[介護]介護保険

介護保険法等による介護保険・福祉制度を中心に介護に関する情報を提供します。


介護保険制度の対象者―誰がサービスを受けられるの―被保険者


被保険者とは

被保険者の定義・意味・意義

一般に、被保険者(ひほけんしゃ)とは、保険の加入者をいう。

つまり、保険に加入し、一定の場合(病気やけがなどをしたときなど)に必要な給付を受けることができる者をいう。

介護保険では、保険者である市区町村(市町村・特別区)に対して、介護保険料を納め、介護保険サービスを利用する資格がある者を指す。

 被保険者の趣旨・目的・役割・機能

介護保険サービスを利用できる資格のある者

前述したとおり、介護保険制度の被保険者は、制度の対象者として介護保険サービスを利用できる資格のある者であることを意味する。

介護保険制度では、医療保険制度の被保険者とは異なり、あくまで「資格」であって、実際に介護保険サービスを利用するには、後述するように、一定の要件・手続きがある。

 

被保険者の範囲・具体例

被保険者の範囲
40歳以上の国民

介護というと、高齢者・年寄りのものというイメージがある。

しかし、介護保険制度は、高齢者・年寄りのためだけのものではない。

介護保険保険料を支払っている人は、40歳以上の国民である。

介護保険は健康保険と同じく強制加入である。

したがって、介護保険制度の被保険者も、40歳以上の国民ということになる。

ただし、40~65歳の人の場合は、「特定疾病」にかかっている場合に限る。

介護保険の被保険者であれば、1割の自己負担分だけで介護保険サービスを受けることができる。

被保険者の具体例
在留外国人

在留外国人も被保険者となる。

 

外国籍の人

外国籍の人でも、1年以上の在留が認められた場合には、被保険者となる。

 

被保険者の分類・種類

介護保険制度では、被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者とに分類されている。

 

第1号被保険者第2号被保険者とに分けているのは、介護保険サービスを利用できる要件が異なっており、また、保険料の計算方法と徴収方法が異なるからである。

 

実際に介護保険サービスを受ける要件・条件

介護保険制度の対象者は40歳以上の国民であるが、実際に介護保険サービスを受けるには、被保険者の区分に応じて、要介護認定など、次の要件を満たす必要がある。

要介護者または要支援者かどうか等の判断をすることを要介護認定といい、これは申請により市区町村が行う。

 

第1号被保険者
  1. 要介護者または要支援者と認定されること

第2号被保険者
  1. 特定疾病」があること
  2. 要介護者または要支援者と認定されること

 



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