[介護]介護保険

介護保険法等による介護保険・福祉制度を中心に介護に関する情報を提供します。


②要介護認定―手続き―一次判定―主治医意見書


主治医意見書とは

主治医意見書の定義・意味

市区町村が要介護認定要支援認定を含みます)を行う際には、被保険者の主治医から、疾病、負傷の状況などについて医学的な意見を求めることとされています。

そこで、申請者が要介護認定の申請をすると、これを受けて市区町村は、訪問調査の実施に加えて、要介護認定申請書で指定された医師(主治医)に対し、意見書(医師意見書)の作成を依頼します。

主治医意見書とは、この主治医が作成した意見書(医師意見書)のことをいいます。

 

主治医意見書の目的・役割・意義・機能・作用

要介護認定は、コンピュータによる一次判定と専門家による二次判定がなされます。

一次判定では、訪問調査の結果がコンピュータにかけられ、「要介護認定等基準時間」として算出されます。

そして、二次判定では、この一次判定結果に、訪問調査特記事項(調査対象者の状態を十分に表せない場合に、特記事項として、調査員が具体的な文章で状態を記録する欄)と、主治医意見書の内容を総合勘案し、一次判定結果を適宜修正するかたちで二次判定がなされます。

つまり、専門家による二次判定では、訪問調査特記事項と主治医意見書がとても重要な資料となります。

したがって、たとえば、特記事項に記載がなく、主治医意見書にも主治医が積極的な意見を記載していない場合には、要介護度が低く認定されるおそれがあります。

 

要介護認定申請書には、主治医の名前を記載する欄があります。

そこで、ここに記載する先生には、あらかじめ本人の心身の状況などを伝えておくといいでしょう。

 



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