[介護]介護保険

介護保険法等による介護保険・福祉制度を中心に介護に関する情報を提供します。


介護保険制度の関係機関―介護認定審査会


介護認定審査会とは

介護認定審査会の定義・意味

介護保険は健康保険とは異なり、保険証があるだけではサービスを受けることができません。

介護サービスを利用するには、要介護認定という次の一連の手続きが必要です。

そして、この要介護認定を受けるには、本人やその家族が市区町村や地域包括支援センターの窓口で要介護認定の申請の手続きを行う必要があります。

この申請があると、要介護認定の手続きが開始しますが、要介護認定では、まずコンピュータによる一次判定、それから次に専門家による二次判定が行われます。

介護保険の手続き

介護認定審査会とは、この要介護認定における二次判定(=要介護度の最終的な審査判定)を行う専門機関として、市区町村に設置されているものをいいます。

審査会では、訪問調査における認定調査票の基本調査にもとづきコンピュータがはじき出した一次判定の結果に加え、認定調査票特記事項、そして、主治医意見書を総合的に勘案し、一次判定結果を適宜修正するかたちで二次判定を行います。

この二次判定により、要介護度非該当自立)、要支援1要支援2要介護1~5の8つの区分―が最終的に認定される(=要介護認定)ことになります。

介護認定審査会の構成・組織・体制

介護認定審査会は、医療・福祉・保険に関する学識経験者からなる合議体です。

医師を中心に、ケアマネジャー介護支援専門員)、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保健師、理学療法士などの専門家5~7名で構成されています。

介護認定審査会の目的・役割・意義・機能・作用

申請者が介護サービス(正確には、介護保険の給付)を受けるのが適当か、そして、適当であれば、介護にかかる手間はどの程度か(=要介護度)を最終的に審査判定するための組織です。

なお、介護認定審査会で要介護度が認定されると、申請者にその認定結果が郵送で通知されます(認定結果通知書)。

介護や支援が必要ない「非該当自立)」以外に認定された人は、介護の必要性の軽い方から順に要支援1要支援2要介護1~5(=要介護度)に区分され、要支援者要介護者として、この区分に応じた介護サービスを利用できるようになります。



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