[介護]介護保険

介護保険法等による介護保険・福祉制度を中心に介護に関する情報を提供します。


介護予防認知症対応型通所介護とは


介護予防認知症対応型通所介護とは

介護予防認知症対応型通所介護の定義・意味

介護予防認知症対応型通所介護とは、居宅要支援者認知症の人が、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センターや老人デイサービスセンターなどに日帰りで通って、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談と助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の支援と機能訓練が受けられる介護予防サービスをいいます。

つまり、認知症の人専用の介護予防通所介護です。

介護保険法
この法律において「介護予防認知症対応型通所介護」とは、居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、老人福祉法第五条の二第三項 の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。

対象者

居宅要支援者認知症の人

サービス実施施設

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センターや老人デイサービスセンターなど

サービス内容

入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談と助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の支援と機能訓練

介護予防認知症対応型通所介護の目的・役割・意義・機能・作用

通常の介護予防通所介護でも認知症の人を受け入れてはいますが、大人数でのレクリエーションや機能訓練が中心となるので、実際にはなじみにくい場合が多いようです。

介護予防認知症対応型通所介護は、きめの細かい、専門的な認知症ケアが受けられます。

介護予防認知症対応型通所介護の位置づけ・体系

介護予防認知症対応型通所介護は、平成18年4月の介護保険制度の改正により、その地域の住民だけが受けられる地域密着型介護予防サービスの一つに位置づけられました。

その他

その他、介護予防認知症対応型通所介護の特色等については、次のページを参照してください。

認知症対応型通所介護とは



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 2 ページ]

  1. 地域密着型介護予防サービス
  2. 介護予防認知症対応型通所介護とは

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー