お知らせ
2013年11月8日
文章の語調を「です・ます調」から「である調」へと変更します
2013年11月8日以降作成するページについては、サイトの表記を「です・ます調」から「である調」へと変更させていただきます。
当初は、サイトで取り扱うテーマが固いため、表現をやわらくして少しでも心理的抵抗を下げて読みやすくするという意図から「です・ます調」に統一していました。
しかし、よりいっそうのページ内容の正確性・専門性・学術性の向上やページ数の増加によるページ相互間の体系性・統一性の維持のために、原則として、全サイトを「である調」表記で統一したほうが適当と判断しました(感覚的なものにすぎないかもしれませんが)。
そのため、同一サイト内で文章の語調が混在する結果となり、見苦しくなりますが、なにとぞご容赦のほど、よろしくお願い申し上げます。
サイトのご案内
介護保険制度は、介護保険法という法律に基づく制度で、日本では2000年4月から導入されました。
介護保険制度は、「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者」に対して、「自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う」ことを目的としています。
一言でいえば、「介護の社会化」を目指した制度です。
高齢化が進展する日本ではその重要性がますます高まっています。
介護を「社会化」できないと残された家族(ときには1人)で、介護を抱え込まなければなりません。例えば、愛する者が認知症になり、残された者がその介護を抱え込むとなると経済的な問題ばかりか、愛するが故のマイナス面も出てきます。
介護は専門の教育を受けた(家族ではない)第三者が分業体制で行った方が良い場合も多いのです。
20世紀以降の福祉国家にあっては、公的医療と公的年金の2つが最も基本的な制度です。
そして、社会の超高齢化、少子化、個人主義化(核家族化)などを背景に、介護保険制度は、これら2つの制度に並ぶ、第三の公的福祉サービスといえるでしょう。
しかし、介護保険制度を定める介護保険法は複雑です。介護保険制度で使用されている用語は法律用語で日常に馴染みがないものです。
実際に介護サービスを利用しようと思っても最初のハードルが高いのです。
介護支援専門員、介護保険サービス事業者、指定居宅サービスなど一般には聞き慣れない難しい言葉で書かれている看板を掲げた事業所が近くに結構あるのではないでしょうか。また、特養、老健、有料老人ホームなどの用語はよく耳にすることと思いますが、これらの施設の違いを正確に理解している人は実際にはあまり多くはないと思います。
当サイトでは、介護保険法が規定する介護保険制度の全体像をときには根拠条文も掲載しながらわかりやすく体系的に解説していきます。
例えば、特養、老健、有料老人ホームなどの各種介護施設の違いをよく理解していれば、施設を選択する上でも大切な羅針盤となってくれます。
また、こうした介護保険制度の基本からさらに制度が抱える問題点や各種情報まで、お役に立てる情報を提供していきたいと考えています。