有料老人ホーム
有料老人ホームとは
有料老人ホームの定義・意味など
有料老人ホーム(ゆうりょうろうじんほーむ)とは、65歳以上の高齢者を入居させて、入浴・排せつ・食事の介護、食事の提供、洗濯や掃除等の家事、健康管理といったサービスを行う施設で、老人福祉施設など介護保険法上の介護を提供するものではないものをいう。
老人福祉法
(届出等)
第二十九条 有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
有料老人ホームの法的根拠・法律など
老人福祉法
有料老人ホームは、老人福祉法で規定されている。
有料老人ホームの目的・役割・意義・機能・作用など
特別養護老人ホームは入所希望の待機者を抱え、申込みから1~2年ほど入所待ちをすることがあり、また、医療機関は在院日数の短縮化により退院せざるをえないなか、有料老人ホームや宅老所が行き場のない高齢者の拠りどころになっているという現実がある。
有料老人ホームの費用
一般に有料老人ホームは特別養護老人ホームよりも高い費用がかかる。
有料老人ホームの分類・種類
有料老人ホームは、次の3種類がある。
有料老人ホームと関係する概念
宅老所
有料老人ホームに似た性質の施設に宅老所があるが、老人福祉法の改正により、2006年度(平成18年度)から、1人以上が入居する宅老所も有料老人ホームとして都道府県に届け出るようになった。
有料老人ホームの規制
有料老人ホームは、厚生労働省によって設置基準が設けられ、各都道府県に対して届出が義務づけられている。
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