介護保険法の体系
介護保険法の体系
法令
介護保険制度を定めている法令は、介護保険法も含めて次のようなものがあります。
法令とは、法律(国会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)のことをいいます。そして、命令には政令(内閣が制定する法規範)や省令(各省大臣が制定する法規範)などがあります。
- 法律…介護保険法・介護保険法施行法
- 政令…介護保険法施行令
- 省令…介護保険法施行規則など
介護保険法を読解するには、この法体系を頭に入れておく必要があります。
なお、法令など法体系の基本知識については、次のサイトのページなどもあわせてご参考にしてください。
法令 - [社会]手続き・申請・届出・その他事務手順・内容証明郵便など法律・社会・政治
法律
介護保険法
介護保険制度は介護保険法にもとづく制度です。
なお、介護保険法は5年ごとに見直し(改正)が行われます。
介護保険法施行法
政令
介護保険法施行令
政令は、「~法施行令」という名称が多く、介護保険法の分野でも、介護保険施行令という名称になっています。
省令
介護保険法施行規則
省令は、「~法施行規則」という名称が多く、介護保険法の分野でも、介護保険法施行規則という名称になっています。
たとえば、介護保険法では、よく「厚生労働省令で定める」という表現を目にしますが、これは具体的には「介護保険法施行規則」のことを指していることになります。
人員、設備及び運営に関する基準
その他、省令では、介護保険サービスの種類ごとに、それぞれに基本方針、人員に関する基準、設備に関する基準、運営に関する基準が定められています。
たとえば、次のようなものがあります。
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生省令第37号)
- 指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生省令第38号)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第34号)
- 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(厚生労働省令第35号)
告示
各種の介護保険サービスに要する費用(=介護報酬)の算定基準を定めている厚生労働省の告示もあります。
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第十九号)
- 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第二十号)
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第二十一号)
- 厚生労働大臣が定める基準(厚生省告示第二十五号)
- 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十七号)
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)
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