介護保険サービスにかかる全費用―介護報酬―算定基準
介護報酬の算定基準
はじめに
介護報酬は、厚生労働大臣が、社会保障審議会の意見を聴いて定め、これが厚生労働省の告示として、介護報酬の基準となります。
告示では、介護報酬が、介護保険サービスの種類ごとに、たとえば、次に掲げる項目を算定基準として、「単位」という表示で定められています。
サービスの性質・内容
身体介護が中心か、生活援助が中心かなど、サービスの性質により、介護報酬が異なるサービスもあります。
利用した時間帯
次の時間帯にサービスを利用した場合には、加算されます。
- 夜間(午後6時から午後10時まで)
- 早朝(午前6時から午前8時まで)
- 深夜(午後10時から午前6時まで)
サービスを提供する側の別
サービスを提供した施設が指定訪問看護ステーションか、病院や診療者か、あるいは、医師が行ったのか、病院や診療所の薬剤師が行ったのか、薬局の薬剤師が行ったのか、などによっても介護報酬が異なる場合があります。
利用者の要介護度
介護保険サービスの中には、たとえば、通所介護など、要介護度が高くなるほど、介護報酬が高くなるものもありますので、注意しましょう。
確かに、高い要介護認定を受けると、自分たちの苦労が理解された・認められたような感じがして、うれしい(?)気持ちになる部分もあります。
しかし、利用するサービスによっては、かえって利用料の単価が高くなることもあるということです。
なお、要介護度が高くなると、支給限度額も高くなりますが、限度額をめいっぱい利用した場合にはそれだけ利用料もかかります。
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