介護保険サービスの利用料(利用料金・介護費・介護費用)―いくらかかるの―特別料金―加算料金―特定事業所加算
特定事業所加算とは
はじめに
介護保険サービスを利用した場合は、利用者は利用料を支払います。
介護保険の対象となるサービスであれば、基本的には、1ヶ月に利用した金額の1割を利用者が事業所に支払えばよく、残りの9割は介護保険から事業所に支払われます。
これが基本料金となります。
しかし、こうした基本料金に加えて、利用料が特別に加算される場合があります。
特定事業所加算もこうした加算料金のひとつです。
特定事業所加算の定義・意味
特定事業所加算とは、質の高いサービスを実施していると認められた居宅介護支援事業所に対して、一定単位数を加算するという制度です。
特定事業所加算の目的・役割・意義・機能・作用
特定事業所加算の制度は、質の高いサービスを提供していると認められた居宅介護支援事業所を評価し、地域全体の介護保険サービスの質を向上することを目的とした制度です。
特定事業所加算の分類・種類
特定事業所加算には、事業所の体制(特定事業所加算の算定要件の種類)に応じて、次の3つの種類(段階)があります。
特定事業所加算の要件・条件
特定事業所加算が認められるには、厚生労働大臣が定める基準に適合していることが必要です。
詳細については、次のページを参照してください。
特定事業所加算のメリットとデメリット
特定事業所加算のメリット・長所・利点・有利な点
質の高いサービス
利用者にとっては、特定事業所加算の要件を満たしている居宅介護支援事業所の質の高いサービスを受けることができるということになります。
特定事業所加算のデメリット・短所・弱点・不利な点
高い利用料
特定事業所加算の要件を満たしている居宅介護支援事業所の介護報酬は、1割から2割増しになります。
介護報酬が高いということは、利用料も高くなるということになります。
特定事業所加算の制定過程・経緯・沿革・歴史など
2006年(平成18年)4月新設
特定事業所加算の制度は、2006年(平成18年)4月に新設されました。
2009年(平成21年)4月改定
2009年(平成21年)4月に、特定事業所加算の算定要件が一部緩和されるとともに、新たに特定事業所加算Ⅰと特定事業所加算Ⅱの2段階に評価する仕組みとするなどの見直しが行われました。
特定事業所加算の根拠法令・条文など
特定事業所加算は、次の厚生労働省の告示に根拠があります。
- 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第二十号)
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