介護保険サービスの利用料(利用料金・介護費・介護費用)―いくらかかるの
介護保険サービスの利用料(利用料金・介護費・介護費用)
原則―介護保険サービスは原則1割の自己負担で利用できます
介護保険サービスを利用した場合は、当然費用が発生します。
なお、この費用は介護報酬といい、円ではなく、単位数であらわされます。
介護保険サービスの利用者は、この費用の一部を利用料(利用料金・介護費・介護費用)として、支払うことになります。
利用料は、原則として、費用の1割です。
ただし、実際にはまだかかる場合もあります。
その内訳は、以下のとおりです。
- 介護保険の対象となるもの
- 基本料金―1割の自己負担分
- 特別料金―加算料金
- 介護保険の対象とならないもの
- 自己負担・自費負担①―介護保険の支給限度額(利用限度額)を超えた分
- 自己負担・自費負担②―そもそも介護保険の対象ではないもの
このように介護保険では、医療保険とは異なり、特別料金や自己負担となる部分が結構発生してきますので、しっかりと確認しておく必要があります。
利用料の内訳の詳細は、以下のとおりです。
1.介護保険の対象となるもの
1割の自己負担分―基本料金
すなわち、介護保険サービスを利用した場合、1カ月に利用した金額の1割を利用者が事業所に支払い、残りの9割は介護保険から事業所に支払われます。
この利用者が支払う1割の自己負担分のことを、正式には(法律上は)、介護サービス利用者負担額(要介護者の場合)または介護予防サービス利用者負担額(要支援者の場合)といいます。
次のページを参照してください。
利用料―基本料金―介護サービス利用者負担額(1割の自己負担分)
なお、次のページなども参照してください。
特別料金―加算料金
介護保険の対象となるサービスなのですが、特別なサービスなどについては、料金が加算されます。
また、施設により、特定事業所加算というものがあるところもあります。
詳細については、次のページを参照してください。
2.介護保険の対象とならないもの
自己負担・自費負担①―介護保険の支給限度額(利用限度額)を超えた分
介護保険では、要介護認定の7つの区分に応じて、保険で支払われる支給限度額(利用限度額)が決まっています。
要介護認定―要介護認定の基準・内容―要介護状態―要介護1~5
この支給限度額(利用限度額)を超えた分については、全額自己負担・自費負担となりますので、ご注意ください。
ただし、次の3つのサービスについては、介護保険の支給限度額の別枠となっています。
つまり、訪問サービスや通所サービスなどで支給限度額いっぱいまで使っていても、介護保険を利用して別枠でサービスを受けることができます。
自己負担・自費負担②―そもそも介護保険の対象ではないもの
食事代や居住費(部屋代)などはそもそも介護保険の対象となっていません。
これは、全額自己負担・自費負担です。
次のページを参照してください。
例外―利用料の減免制度等
介護保険サービスの利用料を減免するなど、介護にかかる経済的負担を軽減してくれる各種制度があります。
次のページを参照してください。
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