介護保険―財源構成の内訳(費用負担の割合)
介護保険の財源構成の内訳(費用負担の割合)
介護保険で利用できるサービス(介護保険サービス)には、訪問サービス(自宅利用)、通所サービス、短期入所といった居宅サービス(在宅サービス)や施設サービスといったさまざまなものがあります。
それらのサービスの一つ一つに国が定めた価格があり、介護保険サービスを利用したときには原則として利用者がその1割を負担します。
しかし、残りの9割は、誰が支払っているのでしょうか。
ここでは、介護保険に必要な費用がどう賄われているのかを取り上げてみます。
介護保険に必要な費用の残りの9割は、公費(国、都道府県、市町村の税金)と被保険者の介護保険料で賄われています。
そして、公費と被保険者の介護保険料の比率は50%ずつとなっています。
- 公費…50%
- 介護保険料…50%
したがって、介護保険の利用者が増えて介護にかかる費用が増えるほど、公費や介護保険料も増やす必要があります。
実際、第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料は3年ごとに改定されますが、改定のたびに引き上げられています。
市区町村により異なりますが、2012年4月の改定で月5千円前後で、夫婦では月1万円となるため、限界に近い、とも指摘されています。
1.公費
国の負担
介護給付及び予防給付に要する費用の負担―20%(または15%)
国は、市町村に対し、原則として、介護給付及び予防給付に要する費用の20%を負担します(この場合、都道府県の負担割合は12.5%)。
しかし、介護保険施設にかかる費用については、15%とされています(この場合、都道府県の負担割合は17.5%)。
これは、給付費が大きくなる介護保険施設にかかる費用については、その指定・開設権限を有する都道府県の負担割合を高くすべきという考え方に基づいています。
調整交付金―5%
国は、介護保険の財政の調整を行うため、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、市町村に対して調整交付金として、さらに5%を交付します。
2.被保険者の介護保険料
保険料を支払わなければならない人(=被保険者)は40歳以上の人です。
そして、被保険者は年齢により第1号被保険者と第2号被保険者とに大別されています。
第1号被保険者と第2号被保険者の負担割合は、それぞれの人口の比率で決まります。
介護保険の財源構成
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