介護保険料を滞納した場合
介護保険料を滞納した場合
概要・概略・全体像
介護保険料を滞納してしまっても、介護保険サービスは受けることができます。
ただし、その滞納期間に応じた利用制限があります。
保険料を納期限から1年以上納めていない場合
保険料を納期限から1年以上納めていない場合は、利用者はいったんサービス事業者に費用の全額を支払わなければなりません。
そして、その後、市区町村から9割相当分を償還してもらうことになります。
保険料を納期限から1年6カ月以上納めていない場合
保険料を納期限から1年6カ月以上納めていない場合は、保険給付のすべて、または一部を一時差し止められます。
保険料を納期限から2年以上納めていない場合
保険料を納期限から2年以上納めていない場合は、未納という扱いを受けます。
そしてその未納期間に応じて保険給付率が最大で7割に引き下げられます。
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