介護保険料の納め方―実際にはどうやって支払うの?
介護保険料は実際にはどうやって支払うの?
被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者とに分類されますが、それぞれ保険料とその納め方(徴収方法)が異なります。
ここでは、保険料の納め方についてまとめてみます。
65歳以上の人(第1号被保険者)の場合
65歳以上の人は、介護保険料と医療保険料を別々に支払います。
そして、介護保険料の納め方ですが、以下のとおり、もらっている年金額に応じて、特別徴収または普通徴収の方法で支払うことになります。
年金が年18万円(月額1万5千円)以上の人―特別徴収
介護保険料は、老齢・退職年金、遺族年金、障害年金から天引きされます。
つまり、年金から天引き(特別徴収)されるということです。
年金が年18万円(月額1万5千円)以下の人など―普通徴収
市区町村が個人から直接保険料を徴収します。
つまり、口座振替などで介護保険料を納める(普通徴収)ことになります。
40歳~64歳の人(第2号被保険者)の場合
40歳~64歳の人の場合、介護保険料は、加入している医療保険(健康保険や国民健康保険)の保険料と一緒に納めます(あわせて徴収されます)。
したがって、サラリーマンであれば、給料から健康保険料とあわせて天引きされ(特別徴収)、自営業者であれば、口座振替などで国民健康保険料とあわせて介護保険料を納める(普通徴収)ことになります。
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