介護保険料
介護保険料とは
介護保険料の定義・意味など
介護保険料(かいごほけんりょう)とは、介護保険法にもとづく介護保険の保険料をいう。
介護保険法
(保険料)
第百二十九条 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
介護保険料の分類・種類
介護保険は健康保険と同じく強制加入である。
介護保険料を支払わなければならない者=被保険者は40歳以上の者である。
そして、被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者とに分類される。
第1号被保険者と第2号被保険者とでは、それぞれその保険料と徴収方法が異なる。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 6 ページ]
- 介護保険料
- 介護保険料―分類―第1号被保険者の介護保険料
- 介護保険料―分類―第2号被保険者の介護保険料
- 介護保険料の納め方―徴収方法
- 介護保険料の納め方―実際にはどうやって支払うの?
- 介護保険料を滞納した場合
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ