介護保険制度の対象者―誰がサービスを受けられるの―被保険者―分類―第1号被保険者
第1号被保険者とは
はじめに
介護保険制度は、40歳以上の人が利用できます。
介護保険制度では、被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者とに分類されています。
このページでは、このうち第1号被保険者についてまとめています。
第1号被保険者の定義・意味
第1号被保険者とは、65歳以上の人をいいます。
第1号被保険者が介護保険サービスを受ける要件・条件
65歳以上の人であっても、実際に介護保険サービスを受けるには、次の条件にあてはまらなければなりません。
この要介護者または要支援者かどうか等の判断をすることを要介護認定といい、これは申請により市区町村が行います。
第1号被保険者の保険料の計算方法と徴収方法
保険料の計算方法
第1号被保険者の保険料は、市町村で異なります。
そして、今後3年間の介護保険サービスに必要な費用の見込みに応じて計算されるため、3年ごとに改定されます。
保険料の徴収方法
第1号被保険者の徴収方法は、原則として年金から天引きされます。
つまり、年金保険者(日本年金機構など)が、年金受給者に年金を支払う前に、介護保険料を差し引いて、市町村に納入します。
これを特別徴収といいます。
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