介護保険制度の関係機関
介護保険制度の関係機関
介護保険法は、介護保険に関わる関係者として、さらに国、都道府県、医療保険者をあげています。
介護保険の保険者は市町村及び特別区ですが、「国民の共同連帯の理念」(介護保険法第1条)、つまり、要介護者を社会全体として介護するという見地から、国、都道府県、医療保険者等が重層的に支え合うことが予定されているわけです。
国の役割
介護保険は、国の介護保険における債務について、「介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない」と規定されています。
都道府県の役割
同様に、都道府県については、「介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない」と規定されています。
医療保険者の役割
医療保険者とは、「医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団」のことです。
医療保険者については、「介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない」と規定されています。
その他
地域包括支援センター
市区町村は、地域包括支援センターを設置して、地域支援事業の一部の実施を委託することができます。
在宅介護支援センター
介護認定審査会
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