介護保険制度の関係機関―地域包括支援センター
地域包括支援センターとは
地域包括支援センターの定義・意味・意義
地域包括支援センターとは、次のような事業を行う介護保険法上の機関をいう。
- 高齢者やその家族に対する総合的な相談・支援事業
- 介護予防ケアマネジメント事業
- 権利擁護事業
- 包括的支援事業
介護保険法
(地域包括支援センター)
第百十五条の四十五 地域包括支援センターは、前条第一項第二号から第五号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設 とする。
2 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。
3 次条第一項の委託を受けた者は、包括的支援事業その他第一項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。
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地域包括支援センターの運営主体
地域包括支援センターは、市町村の直営か、市町村から委託された社会福祉法人が運営している。
地域包括支援センターの構成・組織・体制
地域包括支援センターでは、社会福祉士、保健師、ケアマネジャー(介護支援専門員)が常駐する。
- 社会福祉士 → 総合的な相談・支援事業
- 保健師 → 介護予防ケアマネジメント事業
- ケアマネジャー → 包括的支援事業
地域包括支援センターの位置づけ・体系
介護保険サービス(介護保険法上のサービス全般)は、次の3つの柱で構成される。
地域包括支援センターとは、介護保険法上は、このうち、次の2つの事業の一部を行う施設となる。
なお、地域包括支援センターが「1.介護予防サービスの一部」=介護予防支援を行う場合は、同センターが指定介護予防支援事業者の指定を受けてこれを行うことになる。
つまり、この場合、地域包括支援センターは指定介護予防支援事業者の看板も掲げ、いわば2枚看板で業務を行うことになる(地域包括支援センターが指定介護予防支援事業者としての役割も担うということ)。
ちなみに、介護サービスと介護予防サービス(いわゆる、一般にいわれる介護のこと)は、サービス事業者(介護保険指定事業者)、つまり、民間の事業者が行う。これに対して、地域支援事業は市区町村や地域包括支援センターが実施することになる。
地域包括支援センターの経緯・沿革・由来・歴史など
在宅介護支援センター
地域包括支援センターは、平成17年(2005年)の介護保険法改正で、それまでの在宅介護支援センターにかわるものとして、行政(市区町村)の責任で設置するものとして制定された。
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