地域支援事業の内容―介護予防事業
介護予防事業とは
介護予防事業の定義・意味
要介護・要支援状態になることを予防したり、要介護・要支援状態となった場合でも、できる限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業を地域支援事業といいます。
地域支援事業は、介護サービスや介護予防サービスと並び、介護保険制度の3つの柱のひとつです。
この地域支援事業の具体的内容として、次の3つの事業があります。
- 介護予防事業
- 包括的支援事業
- 任意事業
このうち、介護予防事業とは、要介護・要支援状態になることの予防や、要介護・要支援状態の軽減・悪化の防止をする事業です。
介護保険法 (地域支援事業) 第百十五条の四十四 …
一 被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を除く。)
介護予防事業の目的・役割・意義・機能・作用
前述したように、介護予防事業は、高齢者が要介護・要支援状態になることを予防することが目的です。
加えて、高齢化で増大する介護保険財政の伸びを抑えるという目的もあります。
予防の重視という観点から、要介護認定を受けていない高齢者も介護保険制度の対象とした取り組みです。
介護予防事業の対象者
介護予防事業の対象者は、二次予防事業の対象者(旧特定高齢者)と一次予防事業の対象者(旧一般高齢者)です。
- 二次予防事業の対象者(旧特定高齢者)…要支援・要介護になるおそれのある高齢者
- 一次予防事業の対象者(旧一般高齢者)…二次予防事業の対象者(特定高齢者)以外のすべての高齢者、つまり、元気な高齢者
二次予防事業の対象者(特定高齢者)の詳細については、次のページを参照してください。
介護予防事業の内容
介護予防事業は、その対象者によって、さらに次の2種類に分類されます。
詳細については、次のページを参照してください。
介護予防事業の位置づけ
前述したように、介護予防事業は、地域支援事業のひとつの事業です。
地域支援事業は、要支援認定や要介護認定を受けていない(つまり、まだ介護が必要ではない)、地域のすべての高齢者(=第1号被保険者)を対象にしています。
つまり、次のような関係になります。
介護予防事業の実施主体
市区町村または地域包括支援センターが介護予防事業の実施主体です。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 9 ページ]
- 地域支援事業の内容―介護予防事業
- 地域支援事業の内容―介護予防事業の対象者―二次予防事業の対象者(特定高齢者)
- 地域支援事業の内容―介護予防事業の対象者―特定高齢者の認定―生活機能評価
- 地域支援事業の内容―介護予防事業の対象者―特定高齢者の認定―生活機能評価の内容①―基本チェックリスト
- 地域支援事業の内容―介護予防事業の対象者―特定高齢者の認定―生活機能評価の内容②―生活機能チェック
- 地域支援事業の内容―介護予防事業の対象者―特定高齢者の認定―生活機能評価の内容③―生活機能検査
- 地域支援事業の内容―介護予防事業の対象者―特定高齢者の認定―生活機能評価の手続き
- 地域支援事業の内容―介護予防事業―内容
- 地域支援事業の内容―介護予防事業―内容―通所型介護予防事業
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ