地域支援事業の内容―介護予防事業―内容
介護予防事業の内容
介護予防事業とは、高齢者が要介護・要支援状態になることを予防することを目的とした事業です。
つまり、介護保険制度のお世話にならなくてもすむようになることを目的としています。
このページでは介護予防事業の内容をまとめてみます。
2010年8月6日改正地域支援事業実施要綱より
介護予防事業は市区町村単位で実施要項などを策定して実施されています。
したがって、その具体的なプログラムは市区町村により異なります。
ただし、基本的には、厚生労働省が地域支援事業の実施について作成している「地域支援事業実施要綱」に沿った内容となっています。
同要綱は、2010年8月6日に改正されましたが、 改正要綱では、介護予防事業は次の2つの事業に大別されています。
- 二次予防事業(旧特定高齢者施策)
- 一次予防事業(旧一般高齢者施策)
1.二次予防事業
二次予防事業の対象者
二次予防事業は、要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる65歳以上の人※を対象として実施されます。
※改正前は「特定高齢者」と呼ばれていました。
二次予防事業の目的
二次予防事業は、その対象者が要介護状態等となることを予防することを目的にしています。
二次予防事業の内容・種類
二次予防事業は、具体的には次のような内容からなっています。
- 二次予防事業の対象者把握事業
- 通所型介護予防事業
- 訪問型介護予防事業
- 二次予防事業評価事業
2.一次予防事業
一次予防事業とは、第1号被保険者のすべての人(元気な高齢者)を対象にした、生活機能の維持または向上を図るための事業です。
具体的には次のような内容からなっています。
- 介護予防普及啓発事業
- 地域介護予防活動支援事業
- 一次予防事業評価事業
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