地域支援事業の内容―介護予防事業の対象者―特定高齢者の認定―生活機能評価の手続き
生活機能評価の手続き
生活機能評価とは、地域支援事業のひとつである介護予防事業の対象者である特定高齢者を認定・判定するために、市区町村が実施している健康診査をいいます。
しかし、生活機能評価のことを知らないため受けていなかったり、また、受けていても気づかなかったりする人も多くいるのではないかと思います。
介護認定で非該当(自立)の判定が出た人も、特定高齢者として認定されれば、市区町村(または、地域包括支援センター)から介護予防事業の案内があり、そのさまざまな介護予防プログラムを無料で利用することができます。
これは、介護に限った話ではありませんが、どんなに制度が整備されても、利用する人の側からアクションをおこさない限り、その恩恵を受けることはできません。
そこで、本ページでは、生活機能評価の手続き面についてまとめてみたいと思います。
ただし、市区町村により、生活機能評価の内容や実施方法は異なりますので、ご注意ください。
生活機能評価の内容は次の2つに大別できました。
そこで、生活機能評価を受けるための入り口としては、まずは生活機能チェックを受けることから始まるわけですが、これには次の2つの方法があります。
1.市区町村が基本チェックリストのみを実施する場合
市区町村が、事前に、65歳以上の人に基本チェックリストのみを郵送して実施する場合があります。
この場合、基本チェックリストが送られてきた人は、義務ではありませんが、回答(記入)して返送します。
基本チェックリストによる判定の結果、「生活機能の低下なし」と判定された場合には、ここで終了です。
これに対して、「生活機能の低下の可能性あり」と判定された場合には、特定高齢者の候補者として、今度は健診実施機関(医療機関)で、生活機能チェックと生活機能検査の両方を受けることになります。
ただし、これは毎年実施されるとは限らず、何年かに一度といった間隔(たとえば、5年に1回)で実施している場合もありますので、ご注意ください。
2.健診実施機関(医療機関)が基本チェックリストを含む生活機能チェックを全部実施する場合
特定健康診査(特定健診)などの健診実施機関が基本チェックリストを含む生活機能チェックを全部実施している場合もあります。
この場合は、基本チェックリストの判定結果如何にかかわらず、生活機能チェックは全部受けることになります。
そして、生活機能チェックの結果、特定高齢者の候補者として判定されれば、次の生活機能検査も受けることになります。
なお、この生活機能チェック・生活機能検査(生活機能評価)の実施方法はさらに次の2つの場合がありますので、ご注意ください。
生活機能評価が独立して実施されている場合
この場合は、健診実施機関に、(健康診断とは別に)直接電話などで生活機能評価の受診を申し込むことになります。
基本チェックリストについては、事前に郵送されてきて、回答(記入)しておいたうえ持参したり、あるいは、実際に生活機能チェックを受けるときに基本チェックリストに回答(記入)したりします。
看護士の方が質問しながら記入してくれる場合もあるでしょう。
特定健康診査などを受けるときに同時に(自動的に)生活機能評価も実施される場合
この場合は、健康診断を受ければ、もれなく生活機能評価も受けることになりますので、手続的には特に問題はないでしょう。
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