地域支援事業の内容―介護予防事業の対象者―二次予防事業の対象者(特定高齢者)
二次予防事業の対象者(特定高齢者)とは
二次予防事業の対象者(特定高齢者)の定義・意味
地域支援事業のひとつである介護予防事業は、二次予防事業の対象者(特定高齢者)と一次予防事業の対象者(一般高齢者)とを対象にしています。
このうち、二次予防事業の対象者(特定高齢者)とは、生活機能の低下があるため、要支援・要介護になるおそれがあると認定された高齢者をいいます。
ただし、要支援・要介護の認定を受けている人を除いた、介護保険の第1号被保険者に限られます。
つまり、介護予備軍ということです。
特定高齢者の制度の経緯・沿革・歴史など
2010年8月6日―「特定高齢者」という文言・表現をやめて「二次予防事業の対象者」へ
厚生労働省老健局老人保健課は、2010年8月6日に、地域支援事業の根拠法令となっている、次の法令等を改正しました。
これにより、「特定高齢者」という文言・表現は使用されなくなりました。
そして、「特定高齢者」の代わりに、「二次予防事業の対象者」と表現されることになります。
二次予防事業の対象者(特定高齢者)の認定・判定
生活機能評価で、特定高齢者の認定・判定が行われます。
生活機能評価とは、市区町村が実施する、加齢に伴う生活機能の低下をいち早く発見するための健康診査です。
生活機能評価の詳細については、次のページを参照してください。
二次予防事業の対象者(特定高齢者)と認定・判定された場合
生活機能評価で、二次予防事業の対象者(特定高齢者)と認定・判定された場合は、介護予防事業で提供されているさまざまなプログラムを、ほとんどの場合無料で利用することができます。
ただし、プログラムに参加するかどうかは、あくまで本人の自由です。
介護予防事業で提供されているプログラムについては、次のページを参照してください。
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