②要介護認定―基準1―介護は必要か―要介護状態
要介護状態とは
要介護状態の定義・意味
要介護状態とは、
①その人が身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、一定期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、
②要介護状態区分のいずれかに該当するもの
をいいます。
介護保険法 (定義) 第七条 この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部につい て、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以 下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
略して、単に要介護と呼ばれていることもあるようです。
要介護状態区分とは
要介護状態区分とは、その人の介護の必要の程度に応じた5つの区分のことです。
要介護1から要介護5まであり、要介護1から要介護5となるにしたがい、介護を要する度合いが高くなります。
一般的には要介護度などと呼ばれています。
詳細については、次のページを参照してください。
「要介護状態」という概念の介護保険制度上の位置づけ
実際に介護サービス(保険給付)を受けるには、市区町村が行う要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。
この介護サービス(保険給付)には、次の2種類があります。
- 介護給付
- 予防給付
このうち、要介護認定を受けると、介護給付が受けられます。
要介護認定とは、市区町村が、申請者について、
①要介護者に該当することと
②その該当する要介護状態区分
を認定する手続きです。
そして、このうち、「要介護者」とは、次のどちらかにあたる人をいいます。
- 65歳以上の人の場合は、要介護状態にある人
- 40歳以上65歳未満の人の場合は、特定疾病により要介護状態にある人
つまり、要介護状態にあることが、介護サービスを受けるための条件の一つとなっています。
要介護状態の認定効果
要介護状態または要支援状態であると認定されると、介護保険サービスを利用できます。
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