②要介護認定―基準2―介護の必要の程度は―要支援状態区分(要支援度)
要支援状態区分とは
要支援状態区分の定義・意味
要支援状態区分とは、その人の支援の必要の程度に応じた、次の2つの区分のことです。
- 要支援1
- 要支援2
要介護状態区分を決める基準は、病気やケガなどの症状が重いか軽いかということではなく、どのくらい支援の手間(=時間)がかかるのかということです。
要支援1から要支援2となるにしたがい、支援を要する度合いが高くなります。
一般的には要支援度などと呼ばれています。
介護保険法 (定義) 第七条 2 …支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)…
「要支援状態区分」という概念の介護保険制度上の位置づけ
実際に介護保険サービスを受けるためには、市町村の要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。
このうち、要支援認定とは、市区町村が、申請者について、
①要支援者に該当することと
②その該当する要支援状態区分
を認定する手続きです。
つまり、要支援者に該当するとして、その支援を要する度合い(要支援1のレベルか、要支援2のレベルか)も認定されることが、介護保険サービスを受けるための条件の一つとなっています。
要支援状態区分の内容とその認定効果
次のページを参照してください。
要支援状態区分の内容と利用できるサービスの範囲を、要介護状態区分も含め、一覧表のかたちでまとめています。
要支援と要介護(要支援2と要介護1)との判断基準
要介護状態と要支援状態、つまり、要支援2と要介護1との区別の具体的な判断基準のポイントは、次の2点です。
- 日常生活に支障をきたす認知症があるかどうか
- 病気やケガで心身の状態が不安定かどうか
訪問調査票の特記事項と主治医意見書の両方が 、「認知症がある」、あるいは、「状態が不安定」、とあれば、二次判定で要介護に振り分けられます。
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