[介護]介護保険

介護保険法等による介護保険・福祉制度を中心に介護に関する情報を提供します。


②要介護認定―手続き―一次判定


一次判定とは

概要・概略・あらまし(位置づけ・体系)

介護保険は健康保険とは異なり、保険証があるだけではサービスを受けることができません。

介護サービスを利用するには、要介護認定という次の一連の手続きが必要です。

そして、この要介護認定を受けるには、本人やその家族が市区町村や地域包括支援センターの窓口で要介護認定の申請の手続きを行う必要があります。

この申請があると、要介護認定の手続きが開始しますが、要介護認定では、まずコンピュータによる一次判定、それから次に専門家による二次判定が行われます。

この2つの判定手続きを経て、要介護度が認定され、申請者にその認定結果が通知されます。

一次判定の定義・意味

一次判定とは、訪問調査の結果からコンピュータにより行われる判定をいいます。

正確には、訪問調査で使用される認定調査票のうち、「基本調査」の結果だけがコンピュータに入力され、一次判定が行われます。

要介護認定の申請の手続きがあると、市区町村の調査員(市区町村の職員)による訪問調査が行われます。

市町村は、この訪問調査の結果(認定調査票)をコンピュータに入力し、全国一律の基準により、介護の手間を表す基準としての時間である「要介護認定等基準時間」を算出します。

要介護認定等基準時間とは、介護の必要性を介護に要する時間のかたちで表したものです。

つまり、訪問調査でチェックされた心身の状況から、施設であったらどの程度の介護時間が必要か、その時間がコンピュータにより算出されるわけです。

そして、その介護に要する時間に応じて、非該当自立)、要支援1要支援2要介護1~5の8つの区分に分けた一次判定がなされます。

なお、この区分のことを要介護度といいますが、要介護度を判定する基準は、病気やケガなどの症状が重いか軽いかということではなく、どのくらい介護の手間(=時間)がかかるのかということなのです。

各区分の基準・内容については、次のページなどを参照にしてください。

要介護認定の基準・内容―要介護度―概要・概略・あらまし



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