②要介護認定―手続き―一次判定
一次判定とは
概要・概略・あらまし(位置づけ・体系)
介護保険は健康保険とは異なり、保険証があるだけではサービスを受けることができません。
介護サービスを利用するには、要介護認定という次の一連の手続きが必要です。
そして、この要介護認定を受けるには、本人やその家族が市区町村や地域包括支援センターの窓口で要介護認定の申請の手続きを行う必要があります。
この申請があると、要介護認定の手続きが開始しますが、要介護認定では、まずコンピュータによる一次判定、それから次に専門家による二次判定が行われます。
この2つの判定手続きを経て、要介護度が認定され、申請者にその認定結果が通知されます。
一次判定の定義・意味
一次判定とは、訪問調査の結果からコンピュータにより行われる判定をいいます。
正確には、訪問調査で使用される認定調査票のうち、「基本調査」の結果だけがコンピュータに入力され、一次判定が行われます。
要介護認定の申請の手続きがあると、市区町村の調査員(市区町村の職員)による訪問調査が行われます。
市町村は、この訪問調査の結果(認定調査票)をコンピュータに入力し、全国一律の基準により、介護の手間を表す基準としての時間である「要介護認定等基準時間※」を算出します。
※要介護認定等基準時間とは、介護の必要性を介護に要する時間のかたちで表したものです。
つまり、訪問調査でチェックされた心身の状況から、施設であったらどの程度の介護時間が必要か、その時間がコンピュータにより算出されるわけです。
そして、その介護に要する時間に応じて、非該当(自立)、要支援1、要支援2、要介護1~5の8つの区分に分けた一次判定がなされます。
なお、この区分のことを要介護度といいますが、要介護度を判定する基準は、病気やケガなどの症状が重いか軽いかということではなく、どのくらい介護の手間(=時間)がかかるのかということなのです。
各区分の基準・内容については、次のページなどを参照にしてください。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 30 ページ]
- 介護保険サービスを利用する手続き・手順・方法・仕方―どうすれば介護保険サービスを受けられるの
- 介護保険サービスを利用できるようになるまでの手続きの流れ・スケジュール・段取りの概要・概略・あらまし
- ①市区町村への要介護認定の申請の手続き―介護サービスを利用するための第一歩
- ①市区町村への要介護認定の申請の手続き―40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の場合―特定疾患
- ①市区町村への要介護認定の申請の手続き―要介護認定申請書の書式・様式と書き方
- ②要介護認定
- ②要介護認定―手続きの流れ
- ②要介護認定―手続き―一次判定
- ②要介護認定―手続き―一次判定―訪問調査
- ②要介護認定―手続き―一次判定―訪問調査―認定調査票
- ②要介護認定―手続き―一次判定―訪問調査―認定調査票―特記事項
- ②要介護認定―手続き―一次判定―主治医意見書
- ②要介護認定―手続き―二次判定
- ②要介護認定―基準1―介護は必要か―要介護状態
- ②要介護認定―基準1―介護は必要か―要支援状態
- ②要介護認定―基準1―介護は必要か―非該当
- ②要介護認定―基準2―介護の必要の程度は―概要・概略・あらまし
- ②要介護認定―基準2―介護の必要の程度は―要介護状態区分(要介護度)
- ②要介護認定―基準2―介護の必要の程度は―要支援状態区分(要支援度)
- ②要介護認定―効果・効力
- ②要介護認定―評価
- ③認定結果の通知―認定結果通知書
- ④要介護者の場合―指定居宅介護支援事業者との契約(指定居宅介護支援事業者・ケアマネジャーの選択)
- ④要介護者の場合―指定居宅介護支援事業者との契約(指定居宅介護支援事業者・ケアマネジャーの選択)ーポイント
- ④要支援の場合―地域包括支援センターとの契約
- ⑤ケアプランの作成ーケアプラン(介護サービス計画・居宅介護サービス計画)
- ⑤ケアプランの作成ーケアプランー介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)
- 緊急の場合―介護保険サービスの前倒しの利用
- 要介護認定の更新・変更・転居手続き
- 要介護認定の結果に納得がいかない場合
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ