④要介護者の場合―指定居宅介護支援事業者との契約(指定居宅介護支援事業者・ケアマネジャーの選択)
指定居宅介護支援事業者・ケアマネジャー選び
要介護1~5に認定されても、実際に介護保険サービスを受けるためには、ケアプランを作成しなければなりません。
介護サービスはケアプランに沿って行われることになるからです。
ケアプランは、利用者本人が作成することもできますが、通常は、ケアマネジャーに作成してもらいます。
また、ケアマネジャーが、介護保険の関係機関(市区町村、介護サービス事業者、病院など)のパイプ役になり、今後の介護保険サービスの窓口となります。
つまり、ケアマネジャーが利用者のもっとも身近な相談窓口になるわけです。
なお、ケアプランの作成など、ケアマネジャーの仕事にかかる費用については、介護保険から全額が支払われ、利用者の自己負担はありません。
そして、ケアマネジャーの多くは、指定居宅介護支援事業者(ケアマネ事業所などと呼ばれることもあります)に所属しています。
そこで、要介護認定を受けたあとは、ケアプランを作成してくれるケアマネジャーがいる指定居宅介護支援事業者を探すことが、次の一歩となります。
指定居宅介護支援事業者の分類・種類
指定居宅介護支援事業者は、大別すると、訪問介護などを中心とした介護系と、訪問看護などを実施している医療系とがあります。
指定居宅介護支援事業者選びのための情報
認定結果通知書といっしょに、市区町村から指定居宅介護支援事業者のリストが送られてきます。
また、地域包括センターにも、リストがあります。
ただし、各事業所の詳しい内容は記載されていないことがほとんどです。
また、実際には、新規受付が不可能な場合も多いようです。
指定居宅介護支援事業者(ないしは、ケアマネジャー)選びのポイントについては、次のページを参照にしてください。
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- ②要介護認定―基準2―介護の必要の程度は―要支援状態区分(要支援度)
- ②要介護認定―効果・効力
- ②要介護認定―評価
- ③認定結果の通知―認定結果通知書
- ④要介護者の場合―指定居宅介護支援事業者との契約(指定居宅介護支援事業者・ケアマネジャーの選択)
- ④要介護者の場合―指定居宅介護支援事業者との契約(指定居宅介護支援事業者・ケアマネジャーの選択)ーポイント
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- ⑤ケアプランの作成ーケアプラン(介護サービス計画・居宅介護サービス計画)
- ⑤ケアプランの作成ーケアプランー介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)
- 緊急の場合―介護保険サービスの前倒しの利用
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