[介護]介護保険

介護保険法等による介護保険・福祉制度を中心に介護に関する情報を提供します。


④要支援の場合―地域包括支援センターとの契約


地域包括支援センターとの契約

要支援1~2に認定されても、実際に介護保険サービスを受けるためには、ケアプランを作成しなければならない。

介護予防サービスケアプランに沿って行われることになるからである。

ケアプランは、要介護の場合であれば、指定居宅介護支援事業者を選んだうえ、同事業者に所属するケアマネジャーに作成してもらう。

これに対して、要支援者ケアプランの作成は、地域包括支援センターの業務のひとつとされている。

したがって、要支援の場合は、まずは地区担当の地域包括支援センターに連絡したうえ、同センターと契約する必要がある。

そして、同センターにケアプランを作成してもらうという流れになる。

なお、地域包括支援センター要支援者ケアプランの作成に追われ、他の業務への対応が十分に行えず、また、ケアプランの作成自体も流れ作業化してしまうおそれもあるという。

地域包括支援センターの現状と課題 2 | けあ道 - インタビュー | 株式会社カナミックネットワーク http://www.kanamic.net/caredo/interview/houkatsu-theme2.html

ただし、地域包括支援センターからの再委託というかたちで、要介護の場合と同様に指定居宅介護支援事業者を選んだうえ、同事業者に所属するケアマネジャーに作成してもらうことも可能である。

ただし、この場合であっても、介護予防サービスの契約は地域包括支援センターと行うことになる。

なお、要支援者ケアプランの作成は要介護者ケアプランの作成より基本単位が低く設定されている。

そのため、要支援者ケアプランの作成を断る事業者もあるという。

地域包括支援センターの現状と課題 2 | けあ道 - インタビュー | 株式会社カナミックネットワーク http://www.kanamic.net/caredo/interview/houkatsu-theme2.html



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