④要支援の場合―地域包括支援センターとの契約
地域包括支援センターとの契約
要支援1~2に認定されても、実際に介護保険サービスを受けるためには、ケアプランを作成しなければならない。
介護予防サービスはケアプランに沿って行われることになるからである。
ケアプランは、要介護の場合であれば、指定居宅介護支援事業者を選んだうえ、同事業者に所属するケアマネジャーに作成してもらう。
これに対して、要支援者のケアプランの作成は、地域包括支援センターの業務のひとつとされている。
したがって、要支援の場合は、まずは地区担当の地域包括支援センターに連絡したうえ、同センターと契約する必要がある。
そして、同センターにケアプランを作成してもらうという流れになる。
なお、地域包括支援センターは要支援者のケアプランの作成に追われ、他の業務への対応が十分に行えず、また、ケアプランの作成自体も流れ作業化してしまうおそれもあるという。
地域包括支援センターの現状と課題 2 | けあ道 - インタビュー | 株式会社カナミックネットワーク http://www.kanamic.net/caredo/interview/houkatsu-theme2.html
ただし、地域包括支援センターからの再委託というかたちで、要介護の場合と同様に指定居宅介護支援事業者を選んだうえ、同事業者に所属するケアマネジャーに作成してもらうことも可能である。
ただし、この場合であっても、介護予防サービスの契約は地域包括支援センターと行うことになる。
なお、要支援者のケアプランの作成は要介護者のケアプランの作成より基本単位が低く設定されている。
そのため、要支援者のケアプランの作成を断る事業者もあるという。
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