②要介護認定―手続き―二次判定
二次判定とは
二次判定の定義・意味・意義
二次判定とは、専門家で構成される介護認定審査会が、訪問調査における認定調査票の基本調査にもとづきコンピュータがはじき出した一次判定の結果に加え、認定調査票の特記事項、そして、主治医の意見書を総合的に勘案し、一次判定結果を適宜修正するかたちで行う判定をいう。
二次判定の趣旨・目的・役割・機能
要介護度の認定
二次判定により、要介護度―非該当(自立)、要支援1、要支援2、要介護1~5の8つの区分―が最終的に認定される(=要介護認定)ことになる。
介護や支援が必要ない「非該当(自立)」以外に認定された者は、介護の必要性の軽い方から順に要支援1、要支援2、要介護1~5に区分され、要支援者・要介護者として、この区分に応じた介護サービスを利用できるようになる。各区分の基準・内容については、次のページなどを参照。
この要介護認定の結果は、通常、要介護認定の申請から30日以内に郵送で通知される(「介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書」)。
なお、要介護度を判定する基準は、病気やケガなどの症状が重いか軽いかということではなく、どのくらい介護の手間(=時間)がかかるのか、である。
二次判定の位置づけ・体系
介護保険は健康保険とは異なり、保険証があるだけではサービスを受けることができない。
介護サービスを利用するには、その前提として要介護認定という一連の手続きが必要となる。
そして、要介護認定を受けるには、本人やその家族が市区町村や地域包括支援センターの窓口で要介護認定の申請の手続きを行う必要がある。
申請があると、要介護認定の手続きが開始するが、要介護認定では、まずコンピュータによる一次判定、それから次に専門家による二次判定が行われる。
この2つの判定手続きを経て、要介護度が認定され、申請者にその認定結果が郵送で通知される。
そして、通知後の手続きとしては、「非該当(自立)」以外に認定された者は、地域包括支援センターまたは事業所(指定居宅介護支援事業者)と契約をしたうえ、そのケアマネジャーらと相談して、どの介護保険サービスをどれくらい利用するかというケアプランを作成し、これにもとづいて、いよいよ介護保険サービスの利用が始まる。
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- 介護保険サービスを利用できるようになるまでの手続きの流れ・スケジュール・段取りの概要・概略・あらまし
- ①市区町村への要介護認定の申請の手続き―介護サービスを利用するための第一歩
- ①市区町村への要介護認定の申請の手続き―40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の場合―特定疾患
- ①市区町村への要介護認定の申請の手続き―要介護認定申請書の書式・様式と書き方
- ②要介護認定
- ②要介護認定―手続きの流れ
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- ②要介護認定―手続き―一次判定―訪問調査―認定調査票―特記事項
- ②要介護認定―手続き―一次判定―主治医意見書
- ②要介護認定―手続き―二次判定
- ②要介護認定―基準1―介護は必要か―要介護状態
- ②要介護認定―基準1―介護は必要か―要支援状態
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- ②要介護認定―基準2―介護の必要の程度は―概要・概略・あらまし
- ②要介護認定―基準2―介護の必要の程度は―要介護状態区分(要介護度)
- ②要介護認定―基準2―介護の必要の程度は―要支援状態区分(要支援度)
- ②要介護認定―効果・効力
- ②要介護認定―評価
- ③認定結果の通知―認定結果通知書
- ④要介護者の場合―指定居宅介護支援事業者との契約(指定居宅介護支援事業者・ケアマネジャーの選択)
- ④要介護者の場合―指定居宅介護支援事業者との契約(指定居宅介護支援事業者・ケアマネジャーの選択)ーポイント
- ④要支援の場合―地域包括支援センターとの契約
- ⑤ケアプランの作成ーケアプラン(介護サービス計画・居宅介護サービス計画)
- ⑤ケアプランの作成ーケアプランー介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)
- 緊急の場合―介護保険サービスの前倒しの利用
- 要介護認定の更新・変更・転居手続き
- 要介護認定の結果に納得がいかない場合
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