介護保険で受けられるサービス―介護保険サービス
介護保険サービスとは
介護保険サービスの定義・意味・意義
介護保険法で定められているサービス全般を呼称する用語は、不思議なことに、介護保険法上はないようです。
一般には、介護保険サービスなどと呼ばれているようです。
そこで、本サイトでは、介護保険で受けられるサービス全般を介護保険サービスと呼称します。
介護保険サービスの分類・種類
介護保険サービスの内容は、各市区町村により異なりますが、その骨格については、介護保険法が規定しています。
介護保険サービスは、次の3つの柱で構成されています。
- 介護サービス※…要介護認定を受けた人が受けられる介護保険サービス
- 介護予防サービス…要支援認定を受けた人が受けられる介護保険サービス
- 地域支援事業…非該当(自立)と認定された人を含め、地域のすべての高齢者を対象とする要介護・要支援の予防をするための事業
※ただし、介護保険法上は、「介護予防サービス」に対する意味での、「介護サービス」という用語はありません。
介護サービスと介護予防サービスとの違い
要介護認定を受けた人が受けられる介護サービスと、要支援認定を受けた人が受けられる介護予防サービスとでは、サービスの目的や内容、そして、支給限度額に違いがあります。
そして、もっとも大きな違いは、介護予防サービスには施設サービスがないということです。
介護保険サービスの経緯・沿革・由来・歴史など
平成18年4月以降
平成18年4月から、介護予防サービスと地域支援事業が導入され、介護保険制度は、予防を重視した内容となってきています。
介護保険サービスの提供・実施主体
介護サービスと介護予防サービスはサービス事業者(介護保険指定事業者)が提供します。
地域支援事業は市区町村や地域包括支援センターが実施します。
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