[介護]介護保険

介護保険法等による介護保険・福祉制度を中心に介護に関する情報を提供します。


介護保険で受けられるサービス―介護保険サービス―前提―要支援者の場合―介護予防支援


介護予防支援とは

介護予防支援の定義・意味・意義

介護予防支援とは、地域包括支援センターの保健師などが居宅の要支援者の依頼を受けて、当該要支援者介護予防サービス等を適切に利用できるように次のような支援を行うことをいう。

  1. 介護予防ケアプランの作成…当該要支援者の心身の状況、環境、本人とその家族の希望などを勘案して、介護予防ケアプラン(正式名称は「介護予防サービス計画」)を作成すること
  2. サービス事業者との連絡調整…ケアプランに基づき介護予防サービスが行われるようサービス事業者との連絡調整などを行うこと

なお、介護予防支援にかかる費用は全額が介護保険から支払われ、自己負担はない。

介護保険法
第八条の二
18 この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援者が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項及び別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは、介護予防支援を行う事業をいう。

 

介護予防支援の位置づけ・体系

介護予防サービスを受けるための前提サービス

介護予防支援は介護予防サービスを受けるための前提となるサービスといえる。

介護予防支援と関係・関連する概念

居宅介護支援

要介護者の場合、介護予防支援に相当する介護保険サービス居宅介護支援という。



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