[介護]介護保険

介護保険法等による介護保険・福祉制度を中心に介護に関する情報を提供します。


⑤ケアプランの作成ーケアプラン(介護サービス計画・居宅介護サービス計画)


ケアプランとは

ケアプランの定義・意味・意義

ケアプランとは、どのような介護保険サービス介護サービス介護予防サービス)を、いつ、どれだけ利用するかに関する計画をいう。

要支援者の場合は特に介護予防ケアプランというが、広義では、介護予防ケアプランも含めて、ケアプランと呼ぶ。

 

ケアプランの別名・別称・通称等と正式名称

別名・別称・通称など
介護サービス計画

ケアプランは、介護サービス計画などとも呼ばれている。

正式名称
居宅介護サービス計画

介護保険法上の正式名称は、居宅介護サービス計画である。

 

ケアプランの位置づけ・体系

介護保険サービスには次のようなものがあるが、これらを利用する(介護保険サービスを受ける)には、ケアプランが必要となる。

介護保険サービスはケアプランに沿って行われることになるからである。

  1. 居宅サービス…自宅で利用する介護保険サービス
  2. 施設サービス…施設に入所して利用する介護保険サービス

介護保険で受けられるサービス―介護保険サービス

 

ケアプランの作成手続き

介護保険サービスを利用するには、まず市区町村に申請し(要介護認定の申請)、どの程度の支援・介護が必要かについて、要介護認定を受ける必要がある。

この認定結果は30日以内に通知される。

そして、認定結果が要支援または要介護であれば、次にケアプランを作成する必要がある。

ケアプランは介護保険サービス利用者本人が作成することもできるが、地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所ケアマネジャー介護支援専門員)に依頼することが一般的である。

 

要支援者のケアプラン(介護予防ケアプラン)は原則として市区町村の委託を受けた地域包括支援センターで作成することになる。

地域包括支援センターでは、ケアプランの作成は、ケアマネジャーではなく、保健師が担当しているようである。

 

これに対して、要介護者のケアプランは居宅介護支援事業所ケアマネジャーが作成する。

そのため、要介護者やその家族は、ケアプランを作成してくれるケアマネジャーがいる居宅介護支援事業所を選ぶ必要がある。

⑤居宅支援介護事業者・ケアマネジャー選び

 

地域包括支援センターの保健師等や居宅介護支援事業者のケアマネジャーは、要介護者やその家族と相談しながら、どのような介護保険サービスをどのくらい必要としているかを分析してケアプランを作成する。

ただし、ケアマネジャー等が作成した計画をもとに要介護者が家族などと話し合い、最終的には自分で計画を決定することができる。

そして、利用者は、そのケアプランに沿って、介護保険サービスを受けることになる。

なお、ケアプランの作成には、費用はかからない。

 

ケアプラン作成の注意点・ポイント

ケアプランの作成はどうしてもケアマネジャーらにお任せになりがちである。

しかし、納得のいくケアを受ける(介護保険サービスを受ける)ためには、利用者の現状を正確に理解してもらうとともに、今後どういう生活をしたいのか等という希望や目的などをきちんとケアマネジャーに伝えることが大切である。

 



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  22. ③認定結果の通知―認定結果通知書
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  24. ④要介護者の場合―指定居宅介護支援事業者との契約(指定居宅介護支援事業者・ケアマネジャーの選択)ーポイント
  25. ④要支援の場合―地域包括支援センターとの契約
  26. ⑤ケアプランの作成ーケアプラン(介護サービス計画・居宅介護サービス計画)
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