[介護]介護保険

介護保険法等による介護保険・福祉制度を中心に介護に関する情報を提供します。


介護保険制度の対象者―誰がサービスを受けられるの―被保険者―利用者―①要介護者


要介護者とは

要介護者の定義・意味

要介護者とは、利用者のうち、次のどちらかにあたる人をいいます。

  1. 65歳以上の人の場合は、要介護状態にある人
  2. 40歳以上65歳未満の人の場合は、特定疾病により要介護状態にある人

65歳未満の人の場合は、要介護状態であることに加え、 特定疾病にかかっていることも条件とされているわけです。

介護保険法 第七条  この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一  要介護状態にある六十五歳以上の者
二  要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの

 

「要介護者」という概念の介護保険制度上の位置づけ

介護保険制度は、介護保険保険料を支払っている40歳以上の国民のためのものです。

介護保険制度の被保険者は

ただし、実際に介護サービス(保険給付)を受けるには、市区町村が行う要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。

この介護サービス(保険給付)には、次の2種類があります。

  1. 介護給付
  2. 予防給付

このうち、要介護認定を受けると、介護給付が受けられます。

要介護認定とは、要介護者に該当することと、その該当する要介護状態区分について認定することをいい、要介護者に該当することがその条件に一つになっています。

なお、要支援認定を受けると、予防給付が受けられます。

 



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