介護保険制度の対象者―誰がサービスを受けられるの―被保険者―分類―第2号被保険者―特定疾病
特定疾病とは
特定疾病の定義・意味
医療保険や介護保険、生命保険といった保険制度では、それぞれ他の疾病と異なる扱いをする独自の特定疾病を定めています。
このうち介護保険では、特定疾病とは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって、国が定める疾病であると定義されています。
介護保険法
(定義)
第七条 3 …加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)…
特定疾病の介護保険制度上の位置づけ・体系
65歳未満の第2号被保険者についても、特定疾病にかかり介護が必要になった場合は、介護保険サービスを利用することができます。
逆にいえば、40歳以上65歳未満であれば、特定疾病にかかっていることが介護保険サービスを利用できる条件になっているということです。
65歳以上であれば、特定疾病にかかっているという条件は必要ありません。
特定疾病の範囲
政令(介護保険施行令)で、初老期の認知症、脳梗塞、ガンの末期など次の16の疾病が特定疾病とされています。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)…つまり、ガンの末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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