介護保険制度の対象者―誰がサービスを受けられるの―被保険者―分類―第2号被保険者
第2号被保険者とは
はじめに
介護保険制度は、40歳以上の人が利用できます。
介護保険制度では、被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者とに分類されています。
このページでは、このうち第2号被保険者についてまとめています。
第2号被保険者の定義・意味
第2号被保険者とは、40~64歳で、特定疾病にかかっている人をいいます。
第2号被保険者が介護保険サービスを受ける要件・条件
40~64歳で、特定疾病にかかっている人あっても、実際に介護保険サービスを受けるには、次の条件にあてはまらなければなりません。
この要介護者または要支援者かどうか等の判断をすることを要介護認定といい、これは申請により市区町村が行います。
第2号被保険者の保険料の計算方法と徴収方法
保険料の計算方法
第2号被保険者の保険料は国が毎年改訂します。
所得などをもとに決められます。
保険料の徴収方法
第2号被保険者の徴収方法は、被保険者が加入する公的医療保健(健康保健や国民健康保険など)の保険料に上乗せして徴収されます。
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