介護保険制度の対象者―誰がサービスを受けられるの―被保険者―利用者―②要支援者
要支援者とは
要支援者の定義・意味
要支援者とは、利用者のうち、次のどちらかにあたる人をいいます。
65歳未満の人の場合は、要支援状態であることに加え、 特定疾病にかかっていることも条件とされているわけです。
介護保険法 第七条 4 この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 要支援状態にある六十五歳以上の者
二 要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの
「要支援者」という概念の介護保険制度上の位置づけ
介護保険制度は、介護保険の保険料を支払っている40歳以上の国民のためのものです。
ただし、実際に介護サービス(保険給付)を受けるには、市区町村が行う要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。
この介護サービス(保険給付)には、次の2種類があります。
- 介護給付
- 予防給付
このうち、要支援認定を受けると、予防給付が受けられます。
要支援認定とは、要支援者に該当することと、その該当する要支援状態区分について認定することをいい、要支援者に該当することがその条件に一つになっています。
なお、要介護認定を受けると、介護給付が受けられます。
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