要介護認定の結果に納得がいかない場合
要介護認定の結果に納得がいかない場合の対応方法・対処法・手段
概要・概略・全体像
要介護認定の申請から1ヶ月以内に、市区町村から、認定結果=要介護度が記載された認定結果通知書が郵送されてきます。
自分が思っていたより要介護度が低く、不満がある場合もあります。
この場合、とりうる方法・手段としては、次の3つが考えられます。
- 市区町村の窓口に相談する
- 再審査の申し立てをする
- 更新時にあらためて実情を訴える
1.市区町村の窓口に相談する
認定結果に納得できない場合は、まずは市区町村の担当窓口へ問い合わせて説明を受けましょう。
2.再審査の申し立てをする
市区町村の担当窓口の説明にも納得できない場合、認定結果通知書を受け取ってから60日以内に、都道府県に設定されている介護保険審査会に、市区町村の窓口を通じて再審査の申し立てをすることもできます。
3.更新時にあらためて実情を訴える
再審査には時間がかかります。
また、必ずしもこちらの主張が通るとは限りません。
要介護認定には有効期限があります。
初めての認定の場合、有効期間は原則として6ヶ月、更新の場合は原則として12ヶ月となります。
そこで、 とりあえずは認定結果を受け入れて介護サービスを利用し、次の更新時にあらためて実情を訴えるというのも現実的な対処法といえます。
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