②要介護認定―手続き―一次判定―訪問調査
訪問調査とは
訪問調査の定義・意味
訪問調査とは、市区町村の調査員(市区町村の職員)が自宅や入院先の病院を訪問し、面接により、心身の状況、環境など所定の事項について、聞き取り調査を行うことをいう。
具体的には、市区町村の調査員が自宅等に尋ねてきて、本人に「1人で入浴できますか」などといった心身の状態を聞き取りをする。
なお、調査に来るのは、初回は原則として市区町村の職員であるが、2回目以降の調査からは、市区町村に委託された事業所の人が来ることもある。
訪問調査の位置づけ・体系
市区町村の窓口で要介護認定の申請→訪問調査
介護保険は健康保険とは異なり、保険証があるだけではサービスを受けることはできない。
介護サービスを利用するには、その前提として要介護認定という一連の手続きが必要となる。
介護保険サービスを利用できるようになるまでの手続きの流れ・全体像・段取り
訪問調査は、この一連の手続きのひとつで、本人や家族が要介護認定の申請を市区町村の窓口ですると、まず訪問調査が行われることになる。
訪問調査は、要介護認定の申請後、原則として1週間以内に、認定調査票という全国共通の様式に基づいて、聞き取り(アンケート形式)により行われる。
訪問調査の趣旨・目的・役割・機能
要介護認定には、コンピュータによる一次判定と専門家による二次判定とがある。
まず、訪問調査の結果が、コンピュータに入力されて、コンピュータによる一次判定がされる。
そして、次の専門家による二次判定においては、この一次判定の結果のほか、訪問調査の際に認定調査票に記入された特記事項と主治医意見書が、介護度を決める基礎資料とされる。
訪問調査の注意点・ポイント
訪問調査に来た調査員の受け取り方によっては、介護度に差が出て、その後に受けられる介護サービスが大きく変わってくる(受けられるはずの介護サービスが受けられなくなる)可能性がある。
たとえば、お年寄りは自分の状態を上手に表現できなかったり、あるいは、本当はできないこともできる、と言いがちである。
そこで、家族などが日頃の状態・様子を記録(メモ)しておき、正確で具体的な情報を調査員に伝えて補足する必要がある。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 30 ページ]
- 介護保険サービスを利用する手続き・手順・方法・仕方―どうすれば介護保険サービスを受けられるの
- 介護保険サービスを利用できるようになるまでの手続きの流れ・スケジュール・段取りの概要・概略・あらまし
- ①市区町村への要介護認定の申請の手続き―介護サービスを利用するための第一歩
- ①市区町村への要介護認定の申請の手続き―40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の場合―特定疾患
- ①市区町村への要介護認定の申請の手続き―要介護認定申請書の書式・様式と書き方
- ②要介護認定
- ②要介護認定―手続きの流れ
- ②要介護認定―手続き―一次判定
- ②要介護認定―手続き―一次判定―訪問調査
- ②要介護認定―手続き―一次判定―訪問調査―認定調査票
- ②要介護認定―手続き―一次判定―訪問調査―認定調査票―特記事項
- ②要介護認定―手続き―一次判定―主治医意見書
- ②要介護認定―手続き―二次判定
- ②要介護認定―基準1―介護は必要か―要介護状態
- ②要介護認定―基準1―介護は必要か―要支援状態
- ②要介護認定―基準1―介護は必要か―非該当
- ②要介護認定―基準2―介護の必要の程度は―概要・概略・あらまし
- ②要介護認定―基準2―介護の必要の程度は―要介護状態区分(要介護度)
- ②要介護認定―基準2―介護の必要の程度は―要支援状態区分(要支援度)
- ②要介護認定―効果・効力
- ②要介護認定―評価
- ③認定結果の通知―認定結果通知書
- ④要介護者の場合―指定居宅介護支援事業者との契約(指定居宅介護支援事業者・ケアマネジャーの選択)
- ④要介護者の場合―指定居宅介護支援事業者との契約(指定居宅介護支援事業者・ケアマネジャーの選択)ーポイント
- ④要支援の場合―地域包括支援センターとの契約
- ⑤ケアプランの作成ーケアプラン(介護サービス計画・居宅介護サービス計画)
- ⑤ケアプランの作成ーケアプランー介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)
- 緊急の場合―介護保険サービスの前倒しの利用
- 要介護認定の更新・変更・転居手続き
- 要介護認定の結果に納得がいかない場合
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ