①市区町村への要介護認定の申請の手続き―介護サービスを利用するための第一歩
要介護認定の申請の手続き・手順・方法・仕方
概要・概略・あらまし
介護保険サービスを利用するには、まず市区町村に申請し、どの程度の介護・支援が必要かについて、要介護認定を受ける必要があります。
介護保険サービスを利用できるようになるまでの手続きの流れ・スケジュール・段取りの概要・概略・あらまし
そして、要介護認定を受けるには、本人やその家族が市区町村や地域包括支援センターの窓口で申請の手続きを行うことが必要です。
要介護認定の申請を行う手続きが介護保険サービスを利用するための第一歩となります。
申請先
申請先は、市区町村または地域包括支援センターの担当窓口です。
申請者・申請人
しかし、本人等がいけない場合には、 次の施設などに申請を代行してもらうことができます。
- ケアマネジャー(介護支援専門員)が常勤している指定居宅介護支援事業者
- 指定介護保険施設
- 地域包括支援センター
申請に必要な書類(提出書類)など
申請書(申立書)
申請は、「要介護認定申請書」を提出して行います。
様式は市区町村役場の担当窓口にあります。
市区町村により書式が異なります。
また、市区町村によっては、ホームページから申請書をダウンロードできるところもあります。
申請書の様式を、あらかじめ自宅でダウンロードして印刷し、記入して、持参すれば、窓口の事務手続きが簡単になり、便利です。
要介護認定申請書は要支援認定申請も兼ねた様式となっています。
要介護認定申請書の書き方などについては、次のページを参照にしてください。
その他添付書類・提出資料・提示書類など
- 介護保険被保険者証(65歳以上の人の場合)
- 印鑑
40歳から64歳までの人は、介護保険被保険者証ではなく、加入している医療保険の被保険者証が必要となります。
その他注意事項
送付先変更届
要介護認定の認定結果の通知書など、介護保険関連の通知は、原則として本人の住所に送られてきます。
ただし、本人が入院中や寝たきりの状態などの場合は、代理人の住所に送ってもらうことも可能です。
この場合、要介護認定の申請時にあわせて「送付先変更届」も出しておきましょう。
詳細は、市区町村の窓口で確認してください。
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介護保険サービスを利用する手続き・手順・方法・仕方―どうすれば介護保険サービスを受けられるの
介護保険サービスを利用できるようになるまでの手続きの流れ・スケジュール・段取りの概要・概略・あらまし
①市区町村への要介護認定の申請の手続き―介護サービスを利用するための第一歩
①市区町村への要介護認定の申請の手続き―40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の場合―特定疾患
①市区町村への要介護認定の申請の手続き―要介護認定申請書の書式・様式と書き方
②要介護認定
②要介護認定―手続きの流れ
②要介護認定―手続き―一次判定
②要介護認定―手続き―一次判定―訪問調査
②要介護認定―手続き―一次判定―訪問調査―認定調査票
②要介護認定―手続き―一次判定―訪問調査―認定調査票―特記事項
②要介護認定―手続き―一次判定―主治医意見書
②要介護認定―手続き―二次判定
②要介護認定―基準1―介護は必要か―要介護状態
②要介護認定―基準1―介護は必要か―要支援状態
②要介護認定―基準1―介護は必要か―非該当
②要介護認定―基準2―介護の必要の程度は―概要・概略・あらまし
②要介護認定―基準2―介護の必要の程度は―要介護状態区分(要介護度)
②要介護認定―基準2―介護の必要の程度は―要支援状態区分(要支援度)
②要介護認定―効果・効力
②要介護認定―評価
③認定結果の通知―認定結果通知書
④要介護者の場合―指定居宅介護支援事業者との契約(指定居宅介護支援事業者・ケアマネジャーの選択)
④要介護者の場合―指定居宅介護支援事業者との契約(指定居宅介護支援事業者・ケアマネジャーの選択)ーポイント
④要支援の場合―地域包括支援センターとの契約
⑤ケアプランの作成ーケアプラン(介護サービス計画・居宅介護サービス計画)
⑤ケアプランの作成ーケアプランー介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)
緊急の場合―介護保険サービスの前倒しの利用
要介護認定の更新・変更・転居手続き
要介護認定の結果に納得がいかない場合
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