[介護]介護保険

介護保険法等による介護保険・福祉制度を中心に介護に関する情報を提供します。


ケアマネジャー(ケアマネ・介護支援専門員)


ケアマネジャーとは

ケアマネジャーの定義・意味など

ケアマネジャーとは、利用者介護保険サービスを利用するための相談に応じて利用者と市区町村や介護保険サービス事業者等との連絡調整を行ってくれる(パイプ役・架け橋となってくれる)専門家をいう。

略してケアマネとも呼ばれている。

ケアマネジャーの正式名称

介護支援専門員

ケアマネジャーは介護保険法では介護支援専門員という。

介護保険法
(定義)
第七条 …
 この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス地域密着型サービス施設サービス介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。

ケアマネジャーの目的・役割・意義・機能・作用など

一番身近な介護保険の専門家

ケアマネジャーは利用者にとり一番身近な介護保険の専門家であり、あらゆる介護保険サービスの窓口となる。

ケアマネジャーの位置づけ

地域包括支援センター居宅介護支援事業所

ケアマネジャーは地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所に所属している。

要支援利用者地域包括支援センターに所属するケアマネジャーに相談をする。

ただし、ケアプランの作成については居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーに依頼してもよい。

これに対して、要介護利用者は、要介護認定のあと市区町村から郵送されてくる認定書類のなかに居宅介護支援事業所の一覧表があるので、そのなかから居宅介護支援事業所を選んで契約をしたうえ、契約をした事業所に所属するケアマネジャーに相談をしていくことになる(→ケアプラン)。

ケアマネジャーの分類・種類

ケアマネジャーは次の2つに大別される。

  1. 居宅サービスにかかるケアマネジャー
  2. 施設サービスにかかるケアマネジャー

したがって、たとえば、自宅介護でお世話になっていたケアマネジャーも、利用者が施設に入所すると、その手を離れることになる。

なお、ケアマネジャーの大多数は居宅サービスにかかるケアマネジャーである。

ケアマネジャーの業務

ケアマネジャーの業務は以下のとおりである。

なお、ケアマネジャーの業務も介護保険サービスのひとつであるが、利用者には費用(自己負担)はかからない。



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