介護保険サービス事業者
介護保険サービス事業者とは
介護保険サービス事業者の定義・意味など
介護保険法では、介護保険サービスを提供するさまざまな事業者等が定義されているが、これらを体系化すると次のようになる。
なお、当サイトでは、介護保険制度の3つの柱ともいえる①介護サービス(ただし、介護保険法上は「介護サービス」という用語はない)②介護予防サービス③地域支援事業の総称として介護保険サービスという用語を使用している。
以下、全体像をわかりやすくするために、介護保険法で登場する順番を若干変更している。
- 介護保険サービスを提供する事業者
- 介護サービスを提供する事業者等(要介護の場合)
- 指定居宅サービス事業者
- 指定居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業所)
- 介護保険施設
- 地域密着型サービスを提供する事業者
- 指定地域密着型サービス事業者
- 介護予防サービスを提供する事業者(要認定の場合)
- 指定介護予防サービス事業者
- 指定介護予防支援事業者
- 地域密着型介護予防サービスを提供する事業者
- 指定地域密着型介護予防サービス事業者
- 地域支援事業
- 市区町村・地域包括支援センターその他が実施
- 介護サービスを提供する事業者等(要介護の場合)
上記のうち、アンダーラインのあるものが介護保険法上で定義されている事業者等となる(2015年8月時点)が、当サイトではこれら事業者等の総称として、介護保険サービス事業者という用語を用いる。
介護保険法ではこれに相当する概念として「事業者及び施設」という用語?が用いられている。
なお、地域密着型サービスと地域支援事業とは混同しやすいが、両者はまったく異なる制度であることが、上記リストを見るとわかる。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 1 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ