指定居宅サービス事業者
指定居宅サービス事業者とは
指定居宅サービス事業者の定義・意味
指定居宅サービス事業者とは、介護保険指定事業者(介護サービス事業者)の一種として、都道府県知事の指定を受けて訪問介護、訪問看護などの居宅サービスを行う事業所のことです。
介護保険法
第四十一条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、…
指定居宅サービス事業者の位置づけ・体系
介護保険サービスを提供する事業者(介護保険指定事業者)は、指定居宅サービス事業者も含め、次の3つに大別されています。
- 指定居宅サービス事業者
- 指定居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業所)
- 介護保険施設
ただし、介護保険法上は、上記3種類の事業者を包括する(上位)概念である介護保険指定事業者(サービス事業者、介護サービス事業者、介護サービス事業所、介護保険事業者、介護事業者などと、いろいろな呼び名で呼ばれています)は定義されていません。
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