指定居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業所・ケアマネ事業所)
指定居宅介護支援事業者とは
指定居宅介護支援事業者の定義・意味・意義
指定居宅介護支援事業者とは、介護支援専門員(ケアマネジャー)が常勤し、居宅介護支援を行う事業所をいう。
介護保険法
第八十一条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。
指定居宅介護支援事業者の別名・別称・通称など
居宅介護支援事業所・ケアマネ事業所
指定居宅介護支援事業者は、一般には、居宅介護支援事業所と呼ばれる。
また、ケアマネ事業所などと通称されることもある。
指定居宅介護支援事業者の趣旨・目的・役割・機能
指定居宅介護支援事業者は、要介護認定等の各種申請を行ったり、要介護者が介護サービスを利用する際にその窓口となる事業所である。
指定居宅介護支援事業者の位置づけ・体系(上位概念)
介護保険指定事業者
指定居宅介護支援事業者は、都道府県知事や市区町村長から指定(許可)を受けて介護保険サービスを提供する介護保険指定事業者(サービス事業者)のひとつである。
介護保険指定事業者には、次の3つに大別される。
- 指定居宅サービス事業者
- 指定居宅介護支援事業者
- 介護保険施設
指定居宅介護支援事業者の特色・特徴
居宅介護支援事業者が行うサービスの費用は、他の介護保険サービスとは異なり、すべて介護保険から給付される。
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