[介護]介護保険

介護保険法等による介護保険・福祉制度を中心に介護に関する情報を提供します。


介護保険で受けられるサービス―介護保険サービス―前提―要介護者の場合―居宅介護支援


居宅介護支援とは

居宅介護支援の定義・意味・意義

居宅介護支援とは、指定居宅介護支援事業者が居宅の要介護者の依頼を受けて、当該要介護者居宅サービス等を適切に利用できるように次のような支援を行うことをいう。

  1. 要介護認定要支援認定を含む)の申請の代行
  2. ケアプランの作成…当該要介護者の心身の状況、環境、本人とその家族の希望などを勘案して、ケアプラン(正式名称は「居宅サービス計画」)を作成すること
  3. サービス事業者との連絡調整等…ケアプランに基づき居宅サービス等が行われるようサービス事業者との連絡調整等を行うこと
  4. 施設への紹介等…地域密着型介護老人福祉施設介護保険施設への入所が必要となった場合には、施設への紹介等を行うこと

なお、居宅介護支援にかかる費用は全額が介護保険から支払われ、自己負担はない。

介護保険法
第八条
21 この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の四十四第一項第五号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。

 

居宅介護支援の位置づけ・体系

介護サービスを受けるための前提サービス

居宅介護支援は介護サービスを受けるための前提となるサービスといえる。

 

居宅介護支援と関係・関連する概念

介護予防支援

要支援者の場合、居宅介護支援に相当する介護保険サービス介護予防支援という。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 7 ページ]

  1. 介護保険で受けられるサービス―介護保険サービス
  2. 介護保険で受けられるサービス―介護保険サービス―前提―要介護者の場合―居宅介護支援
  3. 介護保険で受けられるサービス―介護保険サービス―前提―要支援者の場合―介護予防支援
  4. 介護保険で受けられるサービス―介護保険サービス―分類―①介護サービス
  5. 介護保険で受けられるサービス―介護保険サービス―分類―②介護予防サービス
  6. 介護保険で受けられるサービス―介護保険サービス―分類―③地域支援事業
  7. 介護保険で受けられるサービス―介護保険サービス―介護保険で入所できる施設の概要・概略・あらまし

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー