指定介護予防支援事業者
指定介護予防支援事業者とは
指定介護予防支援事業者の定義・意味・意義
指定介護予防支援事業者とは、市区町村長から指定を受けて介護予防支援を提供する事業者をいう。
介護保険法
(介護予防サービス計画費の支給)
第五十八条 市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費を支給する。
指定介護予防支援事業者の具体例
地域包括支援センター
指定介護予防支援事業者の指定を受けられるのは、介護保険法上、実際には地域包括支援センターだけである。
なお、地域包括支援センターが指定介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を行う場合、同センターは指定介護予防支援事業者の看板も掲げ、いわば2枚看板で業務を行っていることになる(地域包括支援センターが指定介護予防支援事業者としての役割も担っているということ)。
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