介護保険サービスを利用できるようになるまでの手続きの流れ・スケジュール・段取りの概要・概略・あらまし
申請から介護保険サービスが開始されるまでの流れ
はじめに介護保険を利用できる65歳になると、市区町村から介護保険証が郵送されてきます。
しかし、公的医療保険の健康保険証や国民健康保険証などとは異なり、それだけではまだ介護保険サービスを利用できるわけではありません。
介護保険サービスを実際に利用するためには、まず市区町村から「介護が必要である」という認定を受けなければなりません。
これを要介護認定といいます。
そして、この要介護認定を認定を受けるには、市区町村に申請する必要があります。
ここでは、市区町村への要介護認定の申請から、実際に介護サービスが開始されるまでの流れをまとめてみます。
原則
1.市区町村への要介護認定の申請
介護サービスを利用するには、まず市区町村または地域包括支援センターの担当窓口で要介護認定の申請の手続きを行います。
申請は本人はもちろんのこと家族がしても構いません。
また、指定居宅介護支援事業者等に依頼をして要介護認定の申請の代行をしてもらうことも可能です。
2.訪問調査と主治医意見書
訪問調査
申請があると、市区町村の調査員(市の職員)が自宅に尋ねてきて、本人に「一人で入浴できますか」などといった心身の状態を聞き取りにやって来ます。
具体的には、市区町村の調査員が自宅や入院先の病院などを訪問し、認定調査票という全国一律の様式※1に基づいて、心身の状況など所定の事項について、本人や家族から聞き取りなどの調査を行います。
※1「認定調査票」と呼ばれる様式で、所定の調査項目が記載されています。
訪問調査の詳細については、次のページを参照してください。
主治医意見書の作成
そして、役所は、要介護認定申請書に記載された主治医(かかりつけの医師)に主治医意見書の作成を依頼し、主治医が心身の状況について意見書を作成します。
主治医意見書については、次のページを参照してください。
3.要介護認定
訪問調査の結果が、コンピュータに入力されて、コンピュータによる一次判定がされます。
そして、次に、専門家(介護認定審査会)が、この一次判定の結果のほか、訪問調査の際に認定調査票に記入された特記事項と主治医意見書を基礎資料として、最終的に二次判定をして要介護状態区分(要介護度)を認定します。
4.市区町村からの認定結果の通知
二次判定の認定結果は申請から30日以内に通知されることになっています。
具体的には、市区町村から認定結果通知書と介護度が記載された保険証が届きます。
5.地域包括支援センターまたは事業所(居宅支援介護事業所)との契約
通常は市区町村の認定結果の通知を受けて、地域包括支援センター(要支援者の場合)やケアマネジャー(要介護者の場合)と相談して、どの介護保険サービスをどれくらい利用するのかというケアプランを作成します。
要支援者の場合
その際、要支援者(要支援1~2に認定された人)の場合は、住んでいる地区の地域包括支援センターが窓口となりますので、まずは地域包括支援センターに連絡をしたうえ、同センターとの契約を行う必要があります。
要介護者の場合
これに対して、要介護者(要介護1~5に認定された人)の場合、ケアプランを作成してくれるケアマネジャーの多くは、指定居宅介護支援事業者(ケアマネ事業所などと呼ばれることもあります)に所属していますので、市区町村の窓口にある介護サービス事業者のリストのなかから、利用したい事業所(居宅支援介護事業所)を選んだうえ、同事業所と契約をする必要があります。
6.ケアプラン作成
要支援者(要支援1、2に認定された人)の場合は地域包括支援センターの保健師などと、そして、要介護者の場合は事業所のケアマネジャーと相談してケアプランを作成します。
7.介護保険サービスの開始
ケアプランに基づいて、さまざまな介護サービスを利用することができるようになります。
例外
特定疾病の場合
40~64歳の人(第2号被保険者)も、特定疾病にかかり介護が必要になった場合は、介護保険サービスを利用することができます。
緊急の場合
緊急の場合は、申請した時点から介護保険サービスを利用することが可能です。
市区町村の窓口でご相談ください。
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