緊急の場合―介護保険サービスの前倒しの利用
要介護認定を申請してから認定結果の通知を受けるまで、通常は最長で30日ほどかかる。
そのため、介護保険制度には、緊急の場合には、要介護認定を申請した段階で(つまり、要介護認定の手続きが完了していなくても)、前倒しで介護保険サービスを受けることができる制度がある。
ただし、この場合、利用した介護保険サービスの利用料の全額をいったん自費で負担する必要がある。
そして、認定結果が出た(「介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書」が郵送されてきた)あとに、領収書を市区町村の担当窓口に届け出ることで、保険給付分(9割分)が払い戻されることになる。
なお、結果として非該当と認定された場合は、払戻しは当然なく、全額自己負担となる。
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- ④要支援の場合―地域包括支援センターとの契約
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