介護保険サービスの利用料(利用料金・介護費・介護費用)―いくらかかるの―自己負担・自費負担①―支給限度額(利用限度額)
支給限度額とは
支給限度額の定義・意味
要介護者が介護サービスを利用した場合、利用者負担・本人負担は原則として1割です。
残りの9割は介護保険から事業所に支払われます(公費負担)。
ただし、介護保険で支払われる額には上限があります。
この介護保険で支払われる額の上限のことを支給限度額といいます。
利用限度額と呼ばれることもあります。
支給限度額は要介護認定の7つの区分に応じて設定されていて、要介護度が高いほど、支給限度額は高くなります。
要介護認定―要介護認定の基準・内容―要介護状態―要介護1~5
なお、支給限度額は地域により異なります。
支給限度額を越えた分の取り扱い
原則―全額自己負担
支給限度額を超えた分については、全額自己負担となります。
例外―自己負担の上限
1.高額介護サービス費
介護保険の利用料・利用料金については、高額介護サービス費という制度があり、1世帯の1カ月あたりの上限額が定められています。
この上限額を自己負担限度額といいます。
高額な利用料には歯止めがかけられているわけです。
つまり、支給限度額を超えた分については全額自己負担となりますが、この自己負担となる額にも上限(=自己負担限度額)があり、自己負担限度額を超過した分は、高額介護サービス費として戻ってきます。
2.高額医療・高額介護合算療養費制度
このように介護費が高額になっても、高額介護サービス費制度により、毎月の自己負担額には歯止めがかけられています。
しかし、介護費のほか医療費がかかる場合も多くあります。
医療費については、介護保険の高額介護サービス費制度に相当する制度として、医療保険(健康保健や国民健康保険)に高額療養費という制度があります。
ただし、両制度はそれぞれ別個の制度です。
したがって、それぞれの制度で要件を満たさず(上限に達しない)その恩恵が受けられない場合であっても、介護費と医療費をあわせると年間で100万円を超えることもあります。
そこで、1年間の医療費と介護費の自己負担の合計額が一定の限度額を超えた場合、これを超過した分の払い戻しをしてくれる高額医療・高額介護合算療養費という制度もあります。
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