高額な利用料に歯止めをかける制度①―高額介護サービス費
高額介護サービス費とは
高額介護サービス費の定義・意味など
高額介護サービス費とは、利用料が1世帯の1カ月あたりの上限額(→利用者負担上限額)を超えた場合、その超過分を高額介護サービス費として支給する制度をいう。
介護保険法
(高額介護サービス費の支給)
第五十一条 市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額を控除して得た額(次条第一項において「介護サービス利用者負担額」という。)が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額介護サービス費を支給する。
高額介護サービス費の位置づけ・体系
高額介護サービス費は、医療保険における高額療養費制度に相当する制度である。
高額介護サービス費の対象
高額介護サービス費の対象とならない利用料
次にかかげる利用料は、高額介護サービス費制度の対象とはならない。
※ただし、別途、食事代・居住費の軽減の制度がある。
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