介護保険料・利用料を減免する制度―利用料の減免―負担限度額(介護負担限度額)―食費・居住費の軽減
食費・居住費の軽減とは
食費・居住費の軽減の定義・意味など
食費・居住費の軽減とは、介護保険施設とショートステイにおける食費と居住費の負担の上限額=負担限度額が定められることをいう。
食費・居住費の軽減の目的・役割・意義・機能・作用など
介護保険サービスを利用した場合は、利用者は費用の1割を負担する。
しかし、施設における食費と居住費については介護保険の対象外で、原則としてすべて実費となる。
ただし、所得が一定以下であるなど所定の条件を満たせば、所定の施設への入所時・入院時の食費と居住費の負担の上限額=負担限度額が定められる。
つまり、食費・居住費の軽減制度を利用できるようになるということで、これにより、一般に人に比べると負担が軽減されることになる。
食費・居住費の軽減の制度を利用するための手続き
介護負担限度額認定の申請
食費・居住費の軽減を受けるには、市区町村に負担限度額の認定のための申請をして介護保険負担限度額認定証の交付を受ける必要がある。
食費・居住費の軽減の制度の法的根拠・法律など
食費・居住費の軽減の制度は、介護保険法で「特定入所者介護サービス費の支給」という制度として定められている。
介護保険法
(特定入所者介護サービス費の支給)
第五十一条の三 市町村は、要介護被保険者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス(以下この条及び次条第一項において「特定介護サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者(以下この条及び次条第一項において「特定入所者」という。)に対し、当該特定介護サービスを行う介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅サービス事業者(以下この条において「特定介護保険施設等」という。)における食事の提供に要した費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要した費用について、特定入所者介護サービス費を支給する。ただし、当該特定入所者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の特定介護サービスを受けたときは、この限りでない。
一 指定介護福祉施設サービス
二 介護保健施設サービス
三 指定介護療養施設サービス
四 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
五 短期入所生活介護
六 短期入所療養介護
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