[介護]介護保険

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高額な利用料に歯止めをかける制度②―高額医療・高額介護合算療養費制度


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高額医療・高額介護合算療養費制度とは

高額医療・高額介護合算療養費制度の定義・意味・意義

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、1年間の医療費と介護費の自己負担の合計額が一定の限度額を超えた場合、超えた分が「高額医療・高額介護合算療養費」として、健康保険の保険者(社会保険であれば「協会けんぽ」)と介護保険者から、払い戻しを受けることができる制度です。

簡単にいえば、医療費と介護費が高額になった場合に払い戻しをしてくれる制度です。

高額医療・高額介護合算療養費制度の趣旨・目的・役割・機能

医療費が高額になった場合には高額療養費制度、介護費が高額になった場合には高額介護サービス費制度により、毎月の自己負担額には歯止めがかけられています(限度額があります)。

高額介護サービス費制度については、次のサイトのページを参照してください。

高額な利用料に歯止めをかける制度―高額介護サービス費 - 介護保険

しかし、それぞれの制度が適用されても、両方をあわせると、年間では100万円を超えることもあり、かなりの経済的負担となります。

そこで、高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療費と介護費の合算額にも限度額を設け、負担を大幅に軽減することを目的としたものです。

高額医療・高額介護合算療養費制度の経緯・沿革・歴史など

高額医療・高額介護合算療養費制度は、2008年(平成20年)4月から始まった制度です。



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