介護保険料・利用料を減免する制度―介護保険料の軽減
介護保険料の軽減
介護保険料は、65歳以上の第1号被保険者については市区町村が、そして、40歳以上65歳未満の第2号被保険者については加入している医療保険の保険者(サラリーマン等であれば協会けんぽ等、自営業者等であれば市区町村)がそれぞれ決定する。
市区町村が介護保険料を決定する場合は、生活保護の該非・住民税非課税世帯の該非・前年の合計所得金額・その他世帯状況等に応じて被保険者を数段階に分類し、その所得段階区分ごとに決める。
その具体的な内容は市区町村により異なるが、収入により介護保険料の軽減が行われていることに違いはない。
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